Facebookはユーザーが自分の死後、Facebookアカウントを管理する担当者を指名できる、「Legacy Account」機能を発表しました。
これまでは亡くなったユーザーのアカウントを家族や友人の申請に基いて「追悼アカウント」に変更するサービスを行っていましたが、追悼アカウントでは閲覧はできても新たな投稿やプロフィール写真の変更などはできませんでした。
生前にに管理担当者を故人が指定しておくことにより、正式な相続人である「Legacy Accountユーザー」が故人のライフログを閲覧・バックアップしたり、生前つきあいのあった方々との交流を継続することができるようになりました。
「Legacy Account」を利用するための条件とできること
・ユーザーは生前にLegacy Accountユーザーを指名しておく必要がある。
・ユーザーの死後、Facebookが追悼アカウントの申請を認めた後に利用できる。
・Legacy AccountはFacebookの[設定]→[セキュリティ]に追加される[Legacy Account]で設定できる。設定の過程で相手に指名したことを伝えるメッセージを送ることも可能。
・追悼アカウントページには、名前上に「Remembering(~さんを偲ぶ)」と表示される。
・ユーザーは生前、死後自分のアカウントを完全に削除するよう“遺言”できるようになる(現時点で具体的な手続きについては説明されていません)。
・Legacy Accountユーザーは故人のページのタイムラインのトップに告知(葬儀の予定や死亡告知など)を投稿したり、新たな友達申請に対応したり、プロフィール写真とカバー写真を変更することができる。
また、故人のアカウントに遺された公開設定の写真と投稿をダウンロードできる(オプション機能)。
但し、プライベートに設定されているメッセージは管理人も見ることはできない。
この機能はまずは米国で開始し、提供範囲を段階的に拡大していく予定とのことで、日本での導入はまだ少し待たなければいけません(2015/2/15現在)。
【参考】 デジタル遺産管理人とは何ですか。 (Facebookヘルプセンター)
遺族などがユーザーの死後に追悼アカウントの申請をするプロセスは変わりませんが、Legacy Accountユーザーを生前に指定しておくことで、FB上で故人にの死亡告知や葬儀の予定などを掲載することができるため、遺族にとっては非常に使い勝手の良いサービスになるかもしれませんね。
ただ、「ユーザーの死後、Facebookが追悼アカウントの申請を認めた後に利用できる」とのことですので、すぐに利用できない可能性もあり、その意味では日頃からエンディングノート上に親族・友人の連絡先をリストアップしておくことはやっておいたほうがよさそうです。
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