昨年11月より始まった住宅ローンの借換え融資(フラット35)ですが、年明け早々に抵当権抹消書類や新規抵当権設定書類、預けていた登記簿謄本などが一式返送されてきました。
早速、内容を確認します。
◆旧借入先の抵当権抹消書類一式
・金銭消費貸借抵当権設定契約書
・登記完了証(抵当権の抹消)
◆新規借入融資先への抵当権設定書類一式
・登記完了証(抵当権の設定)
・抵当権設定契約書(本人控え)
◆その他
・登記済権利証(登記簿謄本の原本)
・抵当権設定登記原因証明情報(コピー)
・全部事項証明書(新規に設定した抵当権が確認できます)
・受領証
同封された上記書類の内容を確認して、受領書にサインと押印。
先日登記簿謄本を預けた時にいただいた預かり証をあわせて同封されている封筒へ返送して、司法書士さんとのやりとりは完了です。
あとは月末に送付されてくるであろう新規借入先から発行される年末残高証明をもって、2月中旬からの確定申告で住宅ローン控除の申請をするだけです。
これまでの経緯はこちらからどうぞ。^-^
◆はじめての住宅ローンフラット35への借換え融資実践記
住宅ローン フラット35へ借換の記録その1
フラット35借換えの取扱い窓口を探す
フラット35借換えの窓口 三社三様
住宅ローン借入申込書が来る前に準備しておくべきこと
フラット35借換え融資申込書が到着した後に
住宅ローン借換の効果があるかどうかの判断基準とは
住宅ローン金利が過去最低更新
フラット35の仮承認に向けてやるべきリスト
フラット35本承認の取得に向けてやること
フラット35借換え融資 司法書士編
フラット借換え融資-銀行との契約フェーズへ
フラット35借換え融資 完済から融資実行へ
借換え時の住宅ローン控除で注意すべきこと