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確定申告いらずの「ふるさと納税ワンストップ特例制度」始まる。但し注意も必要。

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私は昨年「ふるさと納税」をはじめてやってみましたが、確定申告をしなけばいけない手間を考えなければ、お礼の特産品をいろいろ選んでみる楽しさはショッピング感覚そのものです。

おかげさまで昨年は新米や海産物をはじめたくさんの特産品を堪能することができ、満足しています。

特産品をもらえることはあくまでもオマケで、なんといっても大きなメリットは節税(所得税と個人住民税より還付・控除)です。

これだけ節税効果があるのであれば、もっと早くやってみればよかった・・・としきりに後悔。

そもそも、ふるさと納税とは?については過去の記事をご一読していただくとして、今年からは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まる予定です。

最終的には3月末の法施行まではわかりませんが、「ふるさと納税」が節税手段としてますますお得になりそうです。

そのお得な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは・・・

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確定申告いらずの「ふるさと納税ワンストップ特例制度」始まる

納税

これまで「ふるさと納税」をすると、寄付をした地方自治体より寄付金の受領証書が届き、それをまとめて翌年の確定申告を行う必要がありました。

私は医療費控除などで毎年確定申告をe-TAX(国税電子申告・納税システム)でおこなっているため、特に慣れてしまえば余計な提出書類も必要なく、郵送する手間もかからない確定申告ですが、はじめて行う方やふるさと納税のためだけに行う方にとっては少し負担になるのは否めません。

2015年からはある一定の条件を満たす場合は、「ふるさと納税」をしても確定申告をしなくてもよくなります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まるからです。

※注意:以下法案はまだ原案のため3月末の法施行時点までは内容が変更される可能性があります。

ポイントが2つ。

1.寄付金の限度額が2倍に拡大(個人住民税の特例控除上限額が1割から2割にアップ、但し所得によっては2倍になるとは限らない)

2.給与所得者は確定申告が不要

但し、この特例の適用を受けるためには条件があり、以下の通り。

1.平成27年4月1日以降の寄付が対象(ただし、控除限度額の上限アップは平成27年1月1日からも対象)

2.確定申告を行わない給与所得者等

3.寄付をする自治体が5箇所以内(6箇所を越えた場合は6箇所目から確定申告をおこなう必要がある)

※参考:「平成27年度税制改正の大綱」 平成27年1月14日閣議決定

特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。(注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。

② ①とあわせて、ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する

③ 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。

確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。

ロ イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。

ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、①の措置を踏まえたものとする。)

寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。

ホ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に行われる寄附について適用する。

このように医療費控除や住宅ローン控除、雑所得などがない方には確定申告の必要がなくなるため、気楽に「ふるさと納税」を行えるようになります。

一方で、その他控除(医療費控除や住宅ローン控除、雑所得など)がある方は還付・控除を受けるために、これまで同様に確定申告を行う必要があるため、節税効果が薄れることになるは変わりません(2,000の円負担以外が全額還付・控除されるわけではない)ので注意する必要があります。

とはいっても、これまでの還付が所得税ではなく、住民税の控除に一本化され、寄付上限額も2倍に拡大されるため、ますます「ふるさと納税」をおこなう方も増えてくるのではないでしょうか?

例えば、これまで所得割で上限5万円しかふるさと納税できなかった方は、2倍の10万円まで寄付することができるようになるのです。

仮に2014年の特産品実例ベースでみてみると、1万円の寄付金でお米5kg×2=10kgをお礼の品としていただけたのが、単純に倍になるので全部お米を選択するとしたら、お米50kgが100kgは1年届くことになるので随分食費も助かるということに。

自治体によっては年度内に何度でも寄付してもOKというところもあるので、そのような自治体を選択すれば、特例制度の寄付する自治体数の上限5つを気にする必要もありません。

この制度の導入により、豪華の特産品も競争率が高くなったり、もしかするとお礼の特産品も自治体に還元される税金が増えるので、より良くなったりするかもしれません。

この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は平成27年4月1日以降に行われる寄付に適用されるので、もし確定申告がもともと不要な方でふるさと納税したい方は4月以降にやってみることをおすすめします。

「ふるさと納税」を確定申告する際に注意するポイント

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以上、近年マスコミでもお得だ!!ということで、節税手段として話題になっている「ふるさと納税」ですが、必ずしもお得ではないケースもあるので注意が必要です。

例えば、医療費控除、住宅ローン控除、雑所得など還付・控除を行ったりする場合は、課税される税額をこえては当然還付・控除されません。

従って、税金控除の限度額を超えないようにしなければいけません。

またアフィリエイト収入などで雑所得がある場合も注意です。

経費を差し引いた最終的な収入が20万円以下であれば通常は確定申告は不要(住民税は別途支払う必要があります)ですが、ふるさと納税をおこなったことにより還付・控除する場合はあわせて確定申告をおこなう必要があります(2014年度)。

その場合、給与所得以外の所得があれば当然確定申告をする段階で、所得金額があがるため、結果的にふるさと納税での還付金が少なくなってしまうケースもあります。

従って、ふるさと納税をおこなう場合は実質2,000円負担にならないケースもでてきますので注意しましょう。

一般的にふるさと納税の試算が行えるサイトでは、このようなケースがない前提ので簡易計算なので、ふるさと納税をおこなう際はご自身で事前によく試算して、どの程度還付・控除されるのかを把握しておいたほうがよいと思います。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」のまとめ

一般的な給与所得者でその他控除がない方は、寄付を行える上限を把握した上でこの新しい制度を利用する手はないと思います。

特定の条件を満たす必要はありますが、確定申告不要で、寄付できる上限が増えることでますます魅力的な節税手段となった「ふるさと納税」は魅力的です。

特に人気の特産品がもらえる自治体は事前にチェックしておき、申し込める期間と開始時期をリスト化しておくと良いかもしれません。

季節の特産品、例えば新米は8月くらいから申し込めますし、松葉蟹であれば9月頃からとだいたいシーズンの1か月前ぐらいから申し込みが可能となっている自治体が多いのでマメにチェックしておくことをおすすめします。

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この記事を書いたのは

dalahast_shikaku2

dalahast(ダーラヘスト; @dalahast_jp)です。ほぼ週末限定の趣味のお料理以外に日々の暮らしのなかで興味をもったこと等を 気の向くままに徒然に綴っています。
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